先日、10ヶ月ほど前にお買い求めいただいたインクジェットプリンターの不具合についてお問い合わせをいただきました。
エラー表示が出て印刷もスキャンもできなくなる事態で、エラー表示の内容からして修理対応するほか無いことが判明しました。対象のプリンターの無償保証期間は1年間です。当然無償でメーカーが対応するべき事案です。

メーカー側の対応として『修理対象の機器とあわせて「保証書を添付すること」が条件です』とお客様に案内されたそうです。正にマニュアル通りの案内です。
今回のお客様の場合、たまたま保証書が見つからなかったらしく、無償保証期間中であるにもかかわらず何と有償修理の案内をされてしまったのです。納品書などがあっても認められないと言われたそうです。

「保証書を紛失した」または「すぐに見つからない」という事は当然考えられることです。せめて無償保証期間が終わるまでは大事に保管いただきたいところではありますが、もし見つからなくても大丈夫なんです

当社でお買い上げいただいた際にお渡ししている納品書が販売証明書として有効だからです。ご購入日、商品名、販売店名、お客様名、全ての条件が整った納品書が販売証明書となり得ます。これを商品に添付していただければメーカーに対応させることができます。修理の際には念のため伝票のコピーをとっていただきますようお願いします。もし納品書も見つからないような場合には、当社で再発行させていただきますのでご安心下さい。

今回のお客様の場合には、当社からメーカーに連絡し正しい対応をするよう指導させていただいた次第です。

【無償保証期間中に万が一の際には納品書でOK】

覚えておいて損はありません。

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投稿者プロフィール

石谷 智
石谷 智営業部長
パソコン絡みの案件が専門です。迅速な対応を心がけています。

主な担当:パソコンの障害対応、セットアップ、操作指導、サイト構築、画像加工、フォトムービー製作、FileMakerソリューション開発などなど
入社:1990年5月
趣味:ボウリング、映画鑑賞

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